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在留資格
​永住者

長期間日本で生活し在留期間や就労の制限のない在留資格への変更を希望する場合は

『永住者』の在留資格への変更を申請する必要があります。

帰化申請とは違いご自身の国籍は保持したままで期間や就労の制限のない在留資格に変更できます。

しかし他の在留資格と比べて審査に要する書類多く期間も長いため入念な準備が必要です。

本とメガネ

​要件

1.素行が善良であること

(前科の有無等)

2.独立して生計を営める資産又は技能

(安定した生活営める職業、資産)

3.その者の永住が日本の国益に合致

​(引き続き10年の在留、納税義務履行等)

​(注)日本人の配偶者等は一部の要件は免除されます。

一人でのデスクワーク

​提出書類

1.申請書

2.写真

3.身分関係を証する資料

4.家族全員の住民票

5.職業を証明する資料

6.所得及び納税状況を証する資料

7.在留カード、旅券の写し

8.身元保証に関する資料

​9.その他、現在在留資格ごとの必要な書類

役所

​業務の流れ

​1.初回無料相談

​2.正式なご依頼

3.当事務所にて戸籍、住民票

  課税納税証明等の必要書類の収集

4.当事務所にて申請書等の書類書類作成

5.当事務所で書類提出及び申請手続き

Contact

​京都市北区紫野西藤ノ森町3‐48

075-406-0726 

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​お問い合わせありがとうございました

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