日本人の配偶者、実子、養子に該当する方が日本に在留する場合に取得する在留資格です。
就労制限もなく在留資格も取りやすいため該当する方は日本人の配偶者等の取得をお勧めいたします。
但し、身分関係の事実証明(配偶者であれば交際経緯や婚姻手続き等)について正確な証明が必要です。
不正確な書書類提出をしてしまいますと不許可になり、その後の申請も困難になるため
専門家に相談して瑕疵のない正確な書類を作成、提出することが重要です。
日本人の配偶者等の在留資格は『日本人と婚姻していれば必ず取得できる』わけではありません。